相続問題について

相続問題について
相続の仕組みは、案外複雑ですので、普段から仕組みを理解する必要があります。
知識不足から、相続権利を主張できるにも関わらず主張しないで不利益になる相続人や権利を主張して争いになる相続人もいます。
家庭裁判所に持ち込まれる相続問題の三分の二は、遺言があれば「解決した」と言われています。
皆様は、遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか? あるいは自分には必要のないものだと思っていませんか?
遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、残される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

相続財産の相続分の決め方
1 遺言によって相続財産の分け方を指定する。
被相続人は遺言によって、相続分を定めたり、第三者に相続分の指定を委託することを定めることができます。
また、被相続人は、共同相続人の一部の者についてだけ相続分を定めることを、遺言によって定めたり、第三者に相続分の指定を委託することもできます。この場合には、残りの相続人の相続分は、法定相続分によることになります。
2 遺産分割協議による場合
遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話
し合いによって相続分を決めることができます。
遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議
を請求すれば、他の相続人は分割に応じなければ
なりません。
この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなけれ
ば無効になり、また全員の一致がなければ協議は
成立しません。
全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相
続財産を分割することも可能です。なお、生前に
多額な贈与を受けていた場合や、被相続人と一緒に事業をしていて、被相続人に対して貢献していた場合に認められる寄与分等いろんなケースがあります。